消防設備等の点検・報告制度について

建物に付帯する、消火器・スプリンクラー設備・自動火災報知設備等は、火災による被害を軽減することを目的に設置されています。
これらの設備は、万一の火災発生時に確実に差動し機能が発揮できるよう、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、定期的な点検と、その結果を消防署へ報告することが義務付けられています。※消防法第17条の3の3

※消防設備点検は消防法に基づいて行います。

点検の実施者について

消防設備等点検する人は、防火対象物の用途や規模により、点検できる資格を有する消防設備士又は
消防設備点検資格者が点検を行なう必要があります。下記①~③番以外の防火対象物は、防火管理者
などの関係者が行うこともできますが、点検には特殊な点検器具や知識が必要となることから注意が
必要となります。確実な点検を行うためにも弊社にお任せください。

①延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
■デパート ■ホテル ■病院 ■飲食店 ■地下街など

②延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
■工場 ■事務所 ■倉庫 ■共同住宅 ■学校など

③屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

点検の種類と期間




※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。


点検結果の報告

点検を行った結果については、建物の所在地を管轄する消防署への報告が必要となります。
点検結果の報告時期は、点検実施時期とは異なり、点検を実施した結果を都度報告する必要はなく、建物の用途に応じた報告期間に合わせての報告となりますので用途をご確認ください。

 


点検報告の流れ

事前打ち合せ
日時や手順などの打合せを行ないます。
お知らせの配布
消防設備点検の日程のお知らせを作成し、対象施設へ掲示を行ない居住者の方へ配布いたします。
点検作業の実施
消防設備点検資格者が点検実施時に必要な点検器具を使い行ないます。
点検結果報告書の作成
点検後、消防用設備等点検結果報告書を作成し、お客様へお渡しいたします。
不良箇所のご説明/改善のご提案
点検時、不良箇所があった場合は、当核設備の状況をお客様に詳しくご説明するとともに、改善のご提案をいたします。
消防署への報告
消防用設備点検結果報告書に必要事のご記入・ご捺印をお願いいたします。当社にて建物を管轄する消防署へ報告を行ないます。
終了
報告済の押印を受けた報告書の保管をお願いいたします。