防火対象物点検とは

平成13年9月1日、新宿区歌舞伎町1丁目の地上4階、地下2階建て雑居ビルで火災が起こり、死者44名、重軽傷者3名を出しました。
ビル火災でこのような大参事につながった原因として防火扉が作動せず、避難経路が確保されてないなどの問題点が多く、消防法に違反していたことが挙げられています。
この火災を契機にして、平成14年10月25日に消防法が大幅に改正され、ビルのオーナーなどの管理権原者の防火管理意識を高めることを目的とし、有資格者(防火対象物点検資格者)による入念な点検と報告が義務付けられています。

防災管理点検報告とは

地震対策等の災害時に対応した自衛消防力の確保を図る一環とし、新たに防火管理点検制度が平成21年6月1日から消防法で定められ施工されています。

※1年に1回、防災管理点検資格者が点検を行い、消防長または消防署長に報告します。

点検報告の義務のある人とは

点検が必要な対象物の各管理権原者です。

点検内容とは

①防災管理者選任の届出及び防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されているか。
②自衛消防組織設置の届出が提出されているか。
③避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
④非常食等が常備されているか。
⑤防災訓練マニュアルに基づき、避難訓練が1年に1回以上実施されているか等。

※ここに示す点検項目はその一部です。

点検報告が必要な防火対象物とは

複合用途防火対象物(16)項の場合
対象用途に供する部分の全部または一部が ⇒ 防火対象物の対象用途に供される部分の床面積の合計

①11階以上の階にある防火対象物 ⇒ 1万平方メートル以上

②5階以上10階以下の階にある防火対象物(11階以上にはない) ⇒ 2万平方メートル以上

③4階以下の階にある防火対象物(5階以上にはない) ⇒ 5万平方メートル以上

※防災管理対象物全体が防災管理業務実施の対象になります。